借金問題 時効

こうなると時効の中断になる3つのポイント

サラ金や消費者金融から借金をしており、すでに返済しないである程度の期間が過ぎると、時効が成立します。これを消滅時効と言います。つまり、借金が消滅する時効のことです。民法では個人が消費者金融やサラ金から借り入れした場合には5年間、債務を行使しなかった場合には時効となり債務が消滅します。とはいえ、そのためには3つのポイントに注意していないと、時効の中断となり、消滅時効が成立しなくなります。それはどんなポイントでしょうか。

 

まず一つ目は、債務の承認がなされたときです。債務の承認はどのように行われるのでしょうか。例えば、時効期間が満了する前、もしくは後に、債務の一部を支払ったなどした場合には、債務の承認がなされたとなります。つまり、自分で債務があることを支払いをという行為で認めてしまったことになるのです。取立てに来たときに、ちょっとでいいからと、支払いに応じてしまうと、それだけで債務を認めたことになるので注意したいところです。それで、よく自宅に督促状が来る場合でもそれに反応しなければ、債務の承認をしたことにはなりません。また、督促状が来たからといって、時効の中断がなされているわけではありません。

 

次に注意したいのは、裁判上の請求です。これはどういうことでしょうか。これは消費者金融などが返済を求めて、裁判をおこすことです。こうなると時効の中断がなされます。とはいえ、原則的に裁判以外の請求では時効は成立しません。しかし、内容証明郵便の場合には6ヶ月間時効が中断しますので、注意したいところです。

 

最後の3つ目のポイントは、仮押さえなどの強制処分がなされた場合です。この場合には時効が中断してしまいます。

 

以上のように、消滅時効を成立するためには上記の3つのポイントを抑えておく必要があります。では、いつから時効期間は計算することができるのでしょうか。それはただ、5年待っていれば自然と時効が成立するのではありません。こちらから時効を主張する必要があります。どのように主張できるのでしょうか。その方法のひとつは内容証明郵便を送ることです。内容証明郵便は郵便を送ったことを証明できるものですので、効力があります。そのようにして、時効を主張して初めて、消滅時効を成立させることができるのです。これを時効の援用といいます。

 

とはいえ、消費者金融もプロです。こちらも消滅時効を成立させたいなら、個人ではなく弁護士などプロの人たちの力を借りる必要があります。