借金問題 返済

返済できない場合の選択肢4つ

返済が難しなった時の選択肢として、大きく分けて4つ考えられます。

 

あくまでも、弁護士にきちんと相談することが前提です。手続後の負担(返済額)が少なくなる順番に説明しますと、「破産・免責」「民事再生」「任意整理」「特定調停」の4つが選択できます。

 

破産・免責

 

裁判所に申し立てます。「財産をすべて投げ出しても、借金を返すことができない」ことを裁判所に確認してもらい、返済を全額免除することを公に決定してもらいます。利息も含めてすべての返済をしなくてもいいことになります。ただし、不動産(家・土地)、過度のぜいたく品(高級なブランド品など)がある場合、それは手放さなくてはならい可能性があります。また、破産開始決定(破産の手続きがはじまること)が出されると、官報に記載されます。住所と名前が載りますので、官報を閲覧しているような職場(金融関係や保険、不動産など)に勤めていると、手続きの事実が職場にバレる可能性があります。また、一部の職業については手続き中は制限されるものもあります。弁護士に十分に相談してください。

 

民事再生

 

裁判所に申し立てます。借金を減額したうえで、残金を分割or一括で返済する方法です。返済計画を立てて、裁判所に認めてもらいます。破産手続きと違い、住宅ローンの特例があるので、もし、住宅ローンがある場合には有利になるかもしれません。ただし、住宅ローンの残額が、不動産の評価額より低い場合(アンダーローン)、家を売ったら借金返せるよね?ってことになるので、この手続きは選択肢からはずすことになるでしょうね。

 

手続きが終わった後も、借金の返済は続きますので、計画的な生活を続ける必要が出てきます。

 

任意整理

 

裁判所の力をかりずに、当事者同士で話し合って返済額や返済方法を決定します。当事者同士といって、相手は金融業者です。ご主人の代わりに弁護士が代理人として交渉します。法律上は自分でやってもいいのですが、自分でできたら悩まないですよね。利息や損害金の免除、将来かかるであろう利息の免除、減額が見込めます。

 

特定調停

 

先に説明した方法の中間のような手続きです。裁判所に行きます。簡単にいえば、裁判所でそれぞれの金融業者と話し合いをします。ただし、裁判所の指定した調停委員が交渉の仲介をしてくれます。ご自分の返済条件の希望や金額を調停委員を通して伝えられます。この場合、返済の計画は自分で立てて実行することになります。また、破産や民事再生のような、裁判所の権力は使えませんので、交渉が決裂すれば不調(何も決まらずに終わること)となることもあります。

 

 

借金の返済が出来なくなることは、だれにでも起こりうる可能性があるので、そこから立ち直るための手続きは、当然用意されています。どんな方法を選択しても、メリットとデメリットがありますので、弁護士への相談は絶対に必要です。また、手続きを何度も繰り返すことは、事実上不可能です(例外はありますが)。借金をした本人が、これを機に改心することが必要ですし、あなたを含め、ご家族全員の協力が必要なのは言うまでもありません。